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パチンコ換金の仕組みと三店方式|国は一度も合法と言っていない

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パチンコ換金の仕組みと三店方式|国は一度も合法と言っていない

パチンコで出た玉が、どうやって現金になっているのか。10年打っていた自分も、途中まで説明できませんでした。カードを窓口に出すと札が戻ってくる、それだけは知っていた。仕組みは知らなかった。

この記事では、パチンコの換金がどういう構造で成り立っているのかを、風営法の条文と政府の答弁書という一次の資料だけを土台にまとめます。打ち方や立ち回りの話は一切しません。扱うのは「なぜこの形なのか」だけです。

そして、調べても答えが出てこなかったことは、出てこなかったとそのまま書きます。断定で埋めたほうが読みやすいのは分かっていますが、それをやると嘘が混ざるからです。

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国は一度も「三店方式は合法」と言っていない

先に答えを3行で置きます。①パチンコの換金は、ホールから客へ、客から景品交換所へ、交換所から景品問屋へ、問屋からホールへと景品が回る迂回路になっています。②この迂回路について政府が言っているのは「直ちに違反となるものではない」までです。③「合法である」と国が認めた公式文書は、今回の調査では確認できませんでした。

根拠は2015年に出た3本の答弁書です。参議院の小見山幸治議員が同じ論点を3回続けて質問し、政府が3回答えています。まず2015年6月12日の答弁書(内閣参質189第152号)の原文がこれです。

御指摘の「景品交換所」の意味するところが必ずしも明らかでないが、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えられる。もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となることがあると考えられる。

読みどころが3つあります。1つ目、政府は冒頭で「『景品交換所』の意味するところが必ずしも明らかでない」と言っています。誰もが街で見ている、あの小さな窓口の定義を、国はしていません。2つ目、「直ちに違反となるものではない」であって、違反ではないとは書かれていません。3つ目、「実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となることがある」という留保が最後に付いています。

では「直ちに」とはどういう意味なのか。同じ議員が再質問し、2015年6月26日の答弁書(第168号)で政府はこう答えました。

「直ちに…違反となるものではないと考えられる」とお答えしたのは、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるためである。

つまり、一般論として合法か違法かを言うことを政府は明確に拒んでいます。個別の事件として証拠を見なければ決められない、という立場です。3度目の質問に対する2015年8月7日の答弁書(第220号)では、「先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一六八号)一及び二についてでお答えしたとおりである」とだけ返し、同じ答えを繰り返して打ち切っています。

出典はいずれも参議院のサイトで誰でも読めます。第152号答弁書第168号答弁書第220号答弁書です。

だから、この記事は「合法だから安心して打てる」とも「違法だからやめろ」とも言いません。言えるのは、誰も白黒をつけないまま、その場で現金が手に入る状態が続いている、という事実だけです。後で触れますが、この仕組みが行政に認められたとされるのは1961年で、そこから数えても60年以上が経っています。

風営法23条1項がパチンコ店に禁じている4つのこと

なぜ回り道が必要なのか。出発点は条文です。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の23条1項は、ぱちんこ屋を営む者に対して次の4つを禁じています。

  1. 現金又は有価証券を賞品として提供すること
  2. 客に提供した賞品を買い取ること
  3. 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること
  4. 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること

条文の全文はe-Gov法令検索で読めます。この4つを、ホールで実際に起きていることに翻訳するとこうなります。

  • 1号:ホールは客に現金を渡せない。だから景品を渡している
  • 2号:渡した景品をホール自身が買い戻せない。だから第三者の交換所が要る
  • 3号:玉やメダルを店の外へ持ち出せない。だから玉のまま帰ることはできない
  • 4号:預かったことを示す紙を客に出せない。ここが後で出てくるレシートや貯玉の話と噛み合いません

解説記事の多くは2号だけを引きます。ですが4号が存在することを知ると、計数レシートや会員カードの位置づけが急に分からなくなります。この疑問は後半の章で正面から扱います。

金額の枠も決まっています。風営法施行規則36条2項3号により、賞品の価格の最高限度は9,600円に消費税相当額を足した額とされています。消費税10%で計算すると9,600×1.1で税込10,560円です。あわせて貸玉は玉1個につき4円+税以下、貸メダルは1枚につき20円+税以下が上限とされています。なお施行規則の条文原文をこちらで直接確認するところまではできておらず、行政書士事務所3件の記述が一致している段階である点は先に書いておきます。

もう1つ、後で効いてくる事実があります。施行規則36条2項は、賞品について「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品」を提供することを義務づけています。等価、と書いてあります。実務の28玉交換や5.6枚交換は等価ではありません。この食い違いも後半で扱います。

クズ管理人

この4つを並べて初めて分かった。自分が10年やってた行為は、全部この4つを避けるための遠回りだった。条文を1回も読まずに900万円使ったのは、我ながら間抜けだと思う。

三店方式の3要素と、なぜ景品が「本物の金」なのか

三店方式は、業界側の資料では次の3つが揃って初めて成立するものとして説明されています。

  1. ホール、景品問屋、景品交換所の3者が、人的にも資本的にも完全に独立していること
  2. 換金性のある景品が、市場流通性と一定の市場価値を持っていること
  3. 交換所で買い取られた景品が、それを出したホールへ再びそのままの状態で直接戻ってこないこと

1と3は、23条1項2号の「自店買い」を避けるための条件です。ホールが自分で渡した景品を自分で買い戻していると見なされた瞬間に成立しなくなる。だから景品は必ず問屋を経由して戻ります。

そして、あまり語られないのが2番目です。景品が「市場価値のある物」でなければならない。ここに、特殊景品が本物の金である理由があります。ただの引換券やプラスチックの板では、市場で流通する価値を持ちません。価値を持たない物を第三者が買い取っていれば、その買取は実質的に現金の受け渡しにしか見えなくなる。だから景品そのものに、誰が見ても分かる価値が要るわけです。火打石やボールペンやゴルフボールを経て、純金の地金に行き着いたのはその帰結です。

経緯としては、1961年に大阪府警察本部が、大阪地域で生まれたこの仕組みを法令の趣旨に反しないと認めたとされています。暴力団などの反社会的集団がこの仕組みを利用して不当な利益を得ないようにする目的もあり、ホール営業者の同業者組合を通した間接的な形で、仕組みの成立に関与があったと業界資料は記述しています。考案者は元大阪市警の警察官である水島年得とされますが、複数の二次情報が同じ人物名を挙げているというところまでで、一次資料までは辿れませんでした。

純金が使われ始めたのは1990年代の東京です。都内のホールが全国ではじめて特殊景品に純金の金地金を採用し、最大の目的は特殊景品の流通から暴力団関係者を排除することだったと説明されています。

裁判所の判断としては、1968年の福岡高裁が「条例(法令)は、自己の遊技場(パチンコホール)において客に提供した賞品(景品)を買取ったり、買取らせたりすることを禁じているものと解するのが相当である」と述べたとされています。ただしこれも業界資料が引用する形で伝わっているもので、判例番号や事件番号までは確認できませんでした。

特殊景品の正体は金0.3g。9,000円という値段には理由がある

東京圏で流通している特殊景品(TUC取扱)の中身は、2026年3月時点で次のとおりです。金相場で動くので、時点を必ずセットで見てください。

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景品中身買取価格
大景品金 0.3g9,000円
中景品金 0.1g4,000円
小景品(銀景品)銀 1.0g1,000円

ここで、よく出回っている「大景品は金1g」という説明を潰しておきます。成立しません。2026年3月の金相場は約28,523円/gでした。1g説なら景品の中身だけで28,523円になり、買取価格9,000円と合いませんし、賞品価格の上限である9,600円+税も大きく超えます。0.3g説なら0.3×28,523で8,557円。買取9,000円と釣り合い、上限の枠にも収まります。

つまり「なぜ9,000円なのか」の答えは、金の量と法律の上限の両方で決まっている、ということになります。

買取価格は据え置きの物ではありません。東京のTUCでは、この1年で次のように改定されています。

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時期大景品中景品銀景品当時の金相場
2025年4月29日7,000円2,500円500円12,982円/g
2025年9月12日7,500円3,500円1,000円18,800円/g
2025年10月2日9,000円4,000円1,000円19,988円/g
2026年3月9,000円(据置)4,000円1,000円28,523円/g

金相場は28,523÷12,982で約2.2倍になっています。手元に残った出玉の価値が、自分とは一切関係のない相場によって動いている。打ち手にできることは何もありません。

さらに筆者の計算として1つ置いておきます。9,600÷0.3は32,000円/gです。金相場が32,000円/gを超えると、大景品0.3gは賞品価格の上限に触れる計算になります。実際、2026年2月からペンダント型の景品へ移行を始めたホールがあるという報告もあります。ただし業界としての公式な説明は確認できませんでした。

なお特殊景品の単位は全国共通ではありません。東京・神奈川は1,000円単位または500円単位、九州・四国は5,000円・1,000円・200円単位で、一部に100円単位もあると記録されています。景品そのものも、ライターの火打石、ボールペン、ゴルフボール、金地金と、地域や時代で違います。

クズ管理人

あのカードの中身が金0.3gだと知ったのは、やめてからだった。何百回も窓口に出しておいて、自分が何を渡していたのか一度も知らなかった。

景品交換所までの流れと、出玉レシート・持ち玉・貯玉の違い

台を降りてから現金になるまでの流れは、大きく4段階です。手順の指南ではなく、各段階が条文のどれに対応しているかという目で見てください。

  1. 計数する。パーソナルシステムの台は下皿のレバーを引くと玉が流れて自動で数えられ、画面の玉数が増えていきます。ドル箱式の店では店員を呼び、ジェットカウンターで数えます
  2. ドル箱式の場合、玉数とバーコードを印字したレシートが発行されます
  3. 景品カウンターへ行き、特殊景品と交換します
  4. ホールを出て、景品交換所へ持って行きます

ここで混同されやすい3つの言葉を整理します。

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用語何かどこまで有効か法的な整理
持ち玉いま遊技中の、まだ景品に換えていない玉・メダルその場・その日23条1項3号で営業所外への持ち出しは禁止(条文で明確)
出玉レシート(計数レシート)計数機で数えた玉数とバーコードを印字した紙その日・その店のみとされる確認できなかった(後述)
貯玉出玉を景品に換えず、会員カードで店に預けておく仕組み預けた店でのみ有効。補償基金加盟店で上限100万円相当確認できなかった(後述)

景品交換所の場所は、たいていホールのすぐ近くです。裏手、駐車場の一角、建物の横。出入口から徒歩数十秒のところに、小さな窓口があります。看板も控えめで、初めて行った人は見つけられないこともあります。

なぜあんなに目立たないのか。ここは三店方式の要素1から説明できます。3つの店が人的にも資本的にも完全に独立していることが条件なので、交換所がホールの一部に見えた瞬間に、その前提が崩れます。あの窓口の地味さは、遠慮ではなく構造上の必然です。営業時間がホールとずれていることがあるのも、別の事業者が運営しているからです。

身分証が要るかどうかは、情報が割れています。原則不要で特殊景品を差し出すだけで完了するという記述がある一方、深夜や高額の場合は持参すべきという記述もあります。統一ルールの出典は確認できませんでした。運用が店舗や地域で異なる可能性があります。

手数料についても同じです。交換所が客から手数料を取るという記述は、調べた範囲のどの情報源にも見当たりませんでした。買取価格が景品の額面どおり支払われる形になっています。ただし、手数料がかからないと明示した公的・一次の情報も確認できませんでした。

クズ管理人

レシートを財布に入れたまま帰った日がある。翌日ポケットから出したら、ただの紙切れだった。あの紙が金額を持っているのは、その日のその店の中だけだ。

「パチンコ 両替」の答え:両替機を探す必要はない

「パチンコ 両替」で検索している人が知りたいのは、換金の話ではありません。両替機、つまり一万円札を千円札に崩す機械がホールにあるのかどうかです。実際、Yahoo!知恵袋でも「いつも一万円をコンビニで崩してから行くのですが」という質問が上位に来ています。

答えは、両替機を探す必要はありません。いまのサンド(台間玉貸機)は、一万円札がそのまま入ります。

裏取りとして、ダイナムの公式サイトの設備説明ページには、サンドについて「1000円札、2000円札、5000円札、10000円札どれでも入ります」と明記されています。複数枚をまとめて入れることもできますが、重ねての投入は不可です。

ただし全店ではありません。サンドは当初1,000円札のみの対応で、後から5,000円・10,000円対応が主流になった経緯があり、予算の都合で旧型を使い続けている店もあります。理由は単純に費用で、新紙幣対応にはサンド1台あたり約20万円、紙幣識別センサーの部品だけを交換する場合でも2〜3万円かかるとされています。

入れすぎた分も現金に戻せます。サンドの返却ボタンを押すと残金を記録したカードが出て、他の台でも使えますし、景品カウンター近くの精算機で暗証番号を入力すれば札と硬貨で戻ってきます。

ここまでが質問への回答です。そのうえで、この事実の裏側を書きます。

千円札を1枚ずつ入れていた頃は、5枚目や6枚目を出すときに手が止まる瞬間がありました。財布の中身が減っていくのが目で見えるからです。あの一瞬が、自分にとって唯一のブレーキでした。万札がそのまま入るということは、そのブレーキが物理的に存在しないということです。1万円は「入れた」という感覚を1回しか伴わずに消えます。

両替の手間は、不便ではありませんでした。唯一残っていた摩擦でした。それが便利さという名前で取り除かれています。だとすると、対策は意志の側ではなく物理の側にしか置けません。具体的には、その日に負けていい上限額だけを財布に入れて、それ以上は家に置いて出る。カードも予備の現金も持ち込まない。それだけです。

実装の話は別の記事にまとめています。上限額しか入らない小さい財布に替えた日から、自分は負け額の天井が変わりました。

≫上限額だけを入れて持ち歩く財布の選び方

荷物ごと減らすほうが早い人は、バッグから見直したほうが確実です。入る容量が小さければ、そもそも持ち込めません。

≫持ち込むものを減らすバッグの決め方

クズ管理人

千円ずつ入れてた頃は、5枚目で一瞬だけ手が止まった。万札にはその一瞬がない。便利になった分だけ、止まる場所がなくなった。

1万円がいくらになるか:等価・28玉・5.6枚・46枚貸しで計算する

換金率と交換率の話です。勝つための知識としてではなく、座った時点で確定している目減りの実額として見てください。

前提の数字を置きます。4円パチンコは1,000円で250玉(1,000÷4)。20円スロットは1万円で500枚(10,000÷20)です。1玉あたりの価値は28玉交換なら100÷28で3.571円、1枚あたりの価値は5.6枚交換なら100÷5.6で17.857円になります。

1万円分を借りて、1玉も1枚も減らさずそのまま換金した場合、手元に戻る金額はこうなります。

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条件手元に残る金額目減り
等価交換10,000円0円
28玉交換(パチンコ)/5.6枚交換(スロット)約8,929円−1,071円(−10.7%)
46枚貸し+等価換金9,200円−800円(−8%)
46枚貸し+5.6枚交換約8,214円−1,786円(−17.9%)

ここで用語の混同を潰しておきます。「5.6枚交換」は換金側の数字で、100円を戻すのに何枚必要かを表します。「46枚貸し」は貸出側の数字で、1,000円で何枚渡すかを表します。この2つは別々の話で、両方かかると損失が積算されます。だから最下段は約18%になります。なお「46枚貸しは50枚のうち4枚分を消費税として店に返す考え方だ」という説明を載せているサイトがありますが、法的な裏付けを確認できなかったので、ここでは数値だけを扱います。

そして、この数字が地域で違う理由を押さえておく価値があります。法律ではありません。東京都遊技業協同組合が2015年9月29日付で等価交換の禁止を決定し、2015年11月2日までに実施しました。上限はパチンコ28玉、スロット5.6枚とされています。これは風営法の改正ではなく、都道府県ごとの組合による自主規制です。だから地域で数字が割れます。東京は28玉で1玉3.57円、神奈川・埼玉は等価の4.0円、大阪は27.5玉で3.63円、九州は27.5玉で3.64円といった目安が紹介されていますが、出典を明示した一次情報にあたる資料は見つけられませんでした。都道府県別の一覧を確定的に書くのはやめておきます。

押さえておきたいのは、この目減りが立ち回りで消せる種類のものではないということです。座った時点、貸した時点で確定しています。期待値の話をするなら、この10〜18%は最初から引かれた状態が出発点になります。

なお、ここまで28玉・5.6枚という非等価の上限で計算してきましたが、その基準になる等価そのものの数字を書いていませんでした。パチンコは25玉、スロットは5.0枚です。この2つを覚えておけば、自分が行く店の交換率が何%の目減りにあたるのかは、その場で出せます。

≫換金率の計算式と早見表を見る

1回あたり1,000円前後の目減りでも、通った年数を掛けると桁が変わります。自分の場合がどうだったかは、生涯の負け額として計算してあります。

≫生涯でいくら負けたかを計算する

≫スマスロが全部勝てないと言われる理由を見る

もう1つ、当然出てくる疑問があります。現金でその場で受け取ったものに税金はかかるのか、という話です。ここで解説すると長くなるので、別記事に分けています。

≫パチンコの勝ち金と税金の話を読む

調べても確認できなかった4つのこと

ここまで書いてきて、答えが出せなかった論点が4つあります。埋めれば読みやすくなるのは分かっていますが、埋めません。何を調べて、何が出てこなかったかまで書きます。

1つ目。施行規則36条2項の「等価の物品」義務と、実務の非等価交換がどう整合しているのか。 規則は表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品を提供せよと定めています。一方で28玉交換や5.6枚交換は等価ではありません。この2つがどう両立しているのかを説明した資料は、参照したどの情報源にも見当たりませんでした。

2つ目。23条1項4号と、計数レシート・貯玉カードの整合。 4号は遊技球等を客のために保管したことを表示する書面の発行を禁じています。ですが実務ではレシートも会員カードも普通に使われています。風営法施行規則の全文(5,408,954バイト)を検索したところ、「貯玉」は0件、「法第二十三条第一項第四号」は0件、「保管したことを表示する書面」も0件でした。明文の例外規定は見当たりません。「玉数が明示されていなければよい」という説明は業界系の記述に見られますが、根拠となる通達の番号も日付も特定できませんでした。業界団体のQ&A集にこの論点の項目があるとされますが、有料の出版物のため内容を確認できていません。

3つ目。景品交換所の身分証と手数料の統一ルール。 原則不要・手数料なしとする記述が多い一方で、公的な根拠文書は確認できませんでした。運用が店舗や地域で異なる可能性を否定できません。

4つ目。警察庁が三店方式そのものを説明した公式見解。 警察庁サイトの検索ページはHTTP 404で、そもそも検索結果を確認できませんでした。業界側の資料自身が「三店方式そのものについてではありませんが」と断ったうえで、換金行為に言及した書面を引用しています。つまり三店方式そのものを対象にした行政見解は、業界側も存在を主張していません。

関連して、2003年6月25日付の警察庁回答として「パチンコホール営業者が客に提供した景品を買取ることは禁止されているが、第三者が客から景品を買取ることを禁止しているわけではない」という文言が伝わっています。ただしこれはホール運営会社が作成した業界資料が引用する形で伝わっているもので、警察庁の一次公表文書として確認できたわけではありません。もっとも、2015年の質問主意書でも議員がこの回答に言及しており、回答の存在自体は国会の場でも前提になっています。

確認できなかったことを確認できなかったと書く。この記事のやり方はそれだけです。

まとめ:現金がその場で手に入る設計が、やめられなさをつくっている

  • 換金はホールから客、交換所、問屋と回る迂回路で、風営法23条1項の4つの禁止を避けるための形になっている
  • 政府は2015年の答弁書3本を通じて「直ちに違反となるものではない」としか言っておらず、一度も「合法」と言っていない
  • 特殊景品は本物の金。市場価値がなければ仕組みが成立しないから金であり、だから金相場で価値が動く(大景品は0.3gで9,000円、2026年3月時点)
  • 両替機は要らない。万札はそのまま入る。唯一のブレーキだった「崩す手間」はもう存在しない
  • 1万円は座った時点で約8,214〜10,000円になる。この目減りは立ち回りでは消せない

仕組みを知っても、目の前で現金が手に入る設計は変わりません。変えられるのは、財布に何を入れて家を出るかだけです。自分が最初に効果を感じたのも、条文を読んだ日ではなく、持ち物を減らした日でした。

≫ホールに持ち込む物を見直す

※本記事は一般情報の提供を目的としており、特定の行為を推奨するものではありません。法令の解釈や運用については、条文および公的機関の情報をご確認ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律上のアドバイスではありません。個別の状況については専門家にご相談ください。

この記事を書いた人
クズ管理人

自己紹介

  • 10年のニートを経て、結婚子持ちのクズ
  • 借金合計=約900万円...つらすぎ
  • 元自称スロプロがブログにハマって人生好転
  • まじめに働き、副業で返済生活中
  • 現状を変えたい...そんなアナタに書きます
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